全国商工新聞2017年2月20日 第3252号

20170220

全国商工新聞2017年2月20日 第3252号

一面 申請型「換価の猶予」の活用を
二面 猶予制度で経営守ろう
三面 マイナンバー番号未記載でも受理する
四面 毎年みんなで集団申請「改善求め民商婦人部が運動」

「見所」一面 社会保険料「年金事務所長」の判断で換価の猶予を適用
厚生労働省は1月23日、「厚生年金保険料等の換価の猶予の適用状況」を公表しました。
対応した厚生年金保険適用徴収専門官は「換価の猶予制度は年金事務所長が納付の猶予制度は地方厚生(支)局長が適用するか否かを判断する。申請後1ヵ月で事業者への通知が可能」と明言。
申請型以外に、職権型の換価の猶予制度があることも明らかにし、「社会保険料の換価の猶予の申請数がまだまだ少なく、職権での活用状況はない。今後、換価の猶予の申請件数を増やしていけば、職権の件数もひきあがっていくのではないか」と述べました。
足立年金機構足立年金事務所の副所長は「換価の猶予制度は無い。差し押さえするのも我々の権利だ」と言い放ったことがあり、今後換価の猶予制度の普及のために運動を強めていきます。
社会保険で悩んでいる。2年の遡及と言われた。などで悩んでいる方は是非足立東民商までご連絡下さい。
また換価の猶予など詳しく知りたい方は是非「全国商工新聞」を読みましょう。
(全国商工新聞 1ヵ月500円 1部130円、会員は会費に含む 詳しくは足立東民商へご連絡ください。)

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