足立東民主商工会規約

前文

私たち中小業者は戦後の荒廃の中から立ち上がり、大資本本位の政策や重税などの苦しみのなかで営々と努力し、わが国の経済発展と国民の生活向上に寄与していることに誇りを持っています。
しかしながら、アメリカと日本の大資本に癒着した政府は中商業者に対する圧迫と収奪を強め、公然と中商業者の切り捨て政策を進めています。このため、中小業者は、自らの営業と生活を守るため団結してたたかわざるをえない状態におかれています。民主商工会は、戦後ただちに地域の業者を結集して生まれ、一貫して中小業者の営業と生活、社会的地位の向上をめざして奮闘してきました。足立東民主商工会は、足立区内の商工業者によって構成された東京商工団体連合会への加盟を通じ全国商工団体連合会に加盟しています。
本会は発足以来、区内の中小業者の営業と生活、権利を守る運動をすすめ、同時に国政の革新と、民主的な地方自治体の発展目指して奮闘しています。本会は、会員の権利と利益を守り総意にもとづいて自主的、民主的に運営され中小業者の真の利益を守るためにすべての中小業者と国民一般に支持される道理に合った活動をおこない、組織を強め大きくするために努力します。会員の思想、信教、政党支持、政治活動の自由は尊重され保障されます。本会はすべての業者と団結し、また共通の要求で多くの中小業者団体と共同して行動、営業と生活、権利を守り、その繁栄のために努力します。そして、労働者、農民をはじめとする国民各層と提携し、すべての中小業者のの営業と生活が安定向上し、個人資産も増え、同時に国民全体が幸せになる平和で豊かな民主的な社会をめざして奮闘します。

第一章 総則

第一条 本会は足立東民主商工会と称し、事務所を足立区青井一ー十二ー一におきます。
第二条 本会は足立区内で営業または居住する商工業者で組織します。ただし特別の事情ある場合は、理事会の承認を得る。

第二章 目的と活動

第三条 本会は会員の総意にもとづく運営により地域の中小商工業者の営業と生活、諸権利を守り、経済的、社会的地位の向上をはかることを目的とします。
第四条 本会は前条の目的を達成するために次ぎの活動をおこないます。

  • 一、中小業者の営業と生活、諸権利を守るための日常活動。
  • 二、経済問題の研究と改善、業種別対策、融資制度の改善。
  • 三・税に関する知識を高め、税制と税務行政の民主的改革。
  • 四、すべての地域に会員を組織し、会の拡大と強化発展をめざす活動。
  • 五、法律問題の研究、相談をすすめ、営業と生活の基盤をつくる活動。
  • 六、健康問題の重視、社会保障拡充をはかる活動。
  • 七、政府、自治体および関係諸官庁との交渉連絡。
  • 八、会報、ニュースの発行と、全国商工新聞の普及、宣伝活動。
  • 九、各種業者団体および民主団体との相互の連絡、提携。
  • 十、親睦を深めるための活動。
  • 十一、労働保険事務組合の活動とその運営。
  • 十二、その他、目的達成に必要な活動。

第三章 会の組織運営

第五条 本会の機関は、総会、理事会、常任理事会、および三役会とします。
第六条 総会は本会の最高決議機関であり年一回ひらき次ぎの事項を審議決定します。

  • 一、活動報告および運動方針
  • 二、予算および決算
  • 三、役員の選任
  • 四、表彰および処分
  • 五、規約の改廃
  • 六、その他、会の運営に必要な事項

第七条 総会は、支部および班単位に選出された代議員によって構成します。役員と代議員数の三分のニ以上で成立し議決は出席役員、代議員の三分の二以上の賛成で成立します。評議員は議決権を持ちません。代議員および評議員の選出基準は理事会で定めます。
第八条 臨時総会は理事会が必要と認めた時、および会員の三分の一以上から要求があったときは開かなくてはなりません。
第九条 理事会は総会に次ぐ決議機関で、会長、副会長、会計、事務局長、常任理事、理事で構成し、総会の議決にもとづいて具体的事項を審議決定します。
第十条 理事会は年三回以上開きます。
第十一条 常任理事会は会長、副会長、会計、事務局長、常任理事をもって構成し、総会および理事会の決議にもとづいて会務を執行します。
会議に事務局員は出席し発言できるが議決権はありません。
第十二条 常任理事会は必要に応じ、専門部、委員会を設けることができます。また、会務の円滑な遂行のため活動者会議、班長会議などを開くことが出来ます。
第十三条 常任理事会は会務の執行を補助し、支部・班活動の交流、地域における組織建設の前進を目指して支部長のための支部長会議を開くことができます。
第十四条 三役会は会長、副会長、会計、事務局長を持って構成し、常任理事会から常任理事会の間の会務を執行処理します。ただしその処理事項は時期常任理事会に報告し承認を受けます。
必要におうじて次長の参加を認めます。
第十五条 機関の会議は会長が招集し、総会を除くそれぞれの構成員の二分の一以上(委任状を含む)の出席をもって成立し、議決は出席者の三分の二以上の同意で成立します。
第十六条 本会の基礎組織は班会であり、地域の実情に応じて班を構成し会員は班に所属し、班の運営は班長があたれるように努力します。
班は次のことをおこないます。

  • 1、班会を定期に開き、会の目的実現と会員の意見や要求を出し合いみんなで行動し、その解決のために努力します。
  • 2、会費の集金および連絡。
  • 3、全国商工新聞の普及と配布および紙代の集金。
  • 4、班の活動は、それぞれの条件や得手を生かして会計、商工新聞係、共済会係なども決めみんなでささえます。

第十七条 班は支部役員会の承認を得て新たにつくることができます。
第十八条 班は年二一回以上班総会の開催をめざし、次ぎの事項を審議できるようにします。

  • 1、活動報告および活動計画。
  • 2、班長および副班長の選出。
  • 3、総会代議員の選出。

第十九条 支部は五十名以上の役員で複数の班を基礎に作り次ぎのことをおこないます。

  • 1、班から出された悩みや要求を検討し、問題解決に当たります。
  • 2、支部役員会は支部長、副支部長、財政、その他の役員および班長で構成し毎月おこないます。
  • 3、支部には拡大推進委員会、商工新聞部を確立し、商工新聞読者や会員の拡大、商工新聞の確実な配達、集金活動に取り組みます。
  • 4、家族ぐるみの運動を推進するため、共済会や婦人部、青年部の担当役員も決め活動の援助を行います。
  • 5、民商・全商連が全体でとりくむ要求運動や組織建設の方針をその地域で実行できるよう具体化して取り組みます。
  • 6、一定地域に責任を持ち、その地域の業者の要求実現にむけ、税金や金融の説明会を開いたり住民の生活と権利を守る諸運動にも取り組みます。

第二十条 支部は常任理事会の承認を得て、新たにつくることができます。
第二十一条 支部は年一回、支部総会を開催し次ぎの事項を決定します。

  • 1、支部の活動報告と活動計画。
  • 2、支部長、支部役員の選出。

第四章 婦人部・青年部

第二十二条 本会は、婦人・青年の力を会の目的と運動に積極的に反映し、業者婦人、業者青年の要求を発展させるため、婦人部・青年部の活動への指導と援助をおこないます。

第五章 共済会

第二十三条 本会は全商連・民商共済会の活動への指導と援助をおこないます。

第六章 役員および事務局員

第二十四条 本会に次ぎの役員をおきます。会長一名、副会長若干名、会計一名、事務局長一名、事務局次長若干名、常任理事若干名、理事若干名、会計監査二名。
第二十五条 役員は会員および事務局員より選出します。役員に選出された婦人部役員、青年部役員、事務局員は会員にならなくてはなりません。
第二十六条 役員は理事会で定める役員選出規定によって推薦され、総会で選出します。
第二十七条 会長は本会を代表し、会務を統括します。
第二十八条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行します。
第二十九条 会計は本会の会計を統括します。
第三十条 会計監査は本会の会計を監査し、総会に報告します。また、監査の結果について必要な機関に対し、意見をのべることができます。
第三十一条 事務局長は事務局を統括し、会務を処理します。事務局長を補佐するため事務局次長をおくことができます。
第三十二条 本会に事務局員をおき、事務局を構成します。事務局員は、三役会、常任理事会の指導を得て会の方針にもとづき役員と団結し、会活動に専従します。事務局員の任免および事務局員に関する諸規定は、三役会がおこない常任理事会の承認を受けます。
第三+三条 本会に顧問、相談役をおくことができます。この場合理事会の承認を必要とします。

第七章 会計

第三十四条 本会の財政は、会費、入会金、募金、特別会費によって運営します。ただし、特別会費については、原則的に廃止する方向をめざします。 また、特別の場合、理事会の取り決めによって臨時に集めることができます。
第三十五条 会費および入会金の額は総会において定めます。
第三十六条 本会の会計年度は、四月一日から翌年三月三十一日とします。

第八章 加入・退会および権利と義務

第三十七条 本会に加入を希望する者で、規約を承認し、入会申込書に入会金および会費を添えて申し込めば会員になることができます。
第三十八条 退会するときは、その旨を申し出れば退会できます。ただし、会費は返還しません。
第三十九条 会員は平等の権利をもち、会の機関に対して意見を述べることができます。また、役員を通じて会計帳簿を閲覧することができます。
第四十条 本会を誹誇し、会の団結を乱し、会に甚だしく不利益を及ぽしたとき、また、会の規約に反した行為をしたときは、理事会において会から除名することができます。この場合、本人が理事会に出席し意見を述べることができます。
第四十一条 会員は会費を毎月定期的に納めなくてはなりません。理由なくして三ヶ月以上会費を滞納した者は会員としての権利を停止することができます。
第四十二条 本会は慶弔規定、表彰規定、会計処理規定、会館管理・運営規定、事務局員の就業規則は別に設けます。

第九章 付則

第四十三条 この規定に定めてない事項は、理事会でこの規約の精神にもとづいて処理することができます。この場合は次ぎの総会で承認を得なければなりません。
第四十五条 この規定は二〇一六年七月三十一日より発効します。