社会保険の適用範囲が拡大

社会保険

家庭の中で配偶者の扶養範囲内で「被扶養者」として働いている方は多いと思います。
社会保険の適用の中でいわゆる「130万円の壁」「106万円の壁」があります。
「130万円の壁」は配偶者が社会保険に加入している場合パートの収入が130万円を超えると「第3被保険者」から外され国民健康保険か社会保険に加入しないといけなくなります。
さらに2016年からは「従業員が501人以上の会社」で週で20時間以上働き月の収入が88,000円以上あるパート従業員は社会保険に加入しなければならなくなりました。これがいわゆる「106万円の壁」です。
2022年10月より「従業員501人以上の会社」が「従業員101人以上の会社」に拡大されます。
中小企業の会社でも社会保険に加入しなければならなくなるパート従業員が出てきます。(法人会社だとそもそも枠組みの社会保険加入は必須です。)
社会保険は健康保険料と厚生年金に加入するので月に89,000円の収入があると健康保険料5,038円厚生年金8,052円なり13,090円の負担増になります。
2024年にはさらに「51人以上の会社」にまで拡大されます。
住民税や保険料、年金保険料などを自分で払った際に150万~170万(条件により変動します)まで働かないと手元に同額以上残らないという事になります。
厚生労働省によると2024年の拡大まで合わせると65万人以上のパート従業員が社会保険に加入する事になるとしています。
壁を超えるのかは配偶者の収入と自分の働ける時間と将来を見据えて判断する事が必要になると思います。

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