消費税10%増税
2019年10月から消費税が10%に増税予定です。同時に導入されるのが「インボイス」と「軽減税率」です。
インボイス制度とは・・税金計算をするもとになる証票制度で、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。適格請求書等の保存を仕入税額控除の要件とする制度です。
軽減税率制度とは・・消費税が10%に上がると今までより2%多く税金を払う必要性があるために生活は苦しくなります。そこで増税による生活を圧迫するのを緩和する為の制度が「軽減税率」制度です。食品をはじめとする生活必需品の一部に限り税率を軽減します。
今までの消費税は?
今までの消費税(一般)の「仕入税額控除」の計算では「請求書等保存方式」を採用されていました。第三者が発行する請求書において消費税率、税額を記載する義務はありません。ところが、軽減税率における複数税率では税率と税額が記載されていないと計算出来ません。これを「適格に記録しましょう」というのが「適格請求書等保存方式(インボイス)」です。
平成31年度10月から?
軽減税率が導入された場合、請求書に「軽減税率の対象品目である旨」「税率ごとに合計した対価の額」を明記する事としています。さらに1月から9月まで8%、10月から12月まで10%の複数税率計算も加わるので2段2列に税額が分かれて計算する必要が出てきます。
正式には?
平成35年10から正式に「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」がはじまります。課税業者として登録された業者が発行した請求書(インボイス)の保存をして仕入税額を認める制度です。
平成28年度税制改正大綱には?
軽減税率制度の円滑な運用及び適正な課税の確保の観点から、中小・小規模事業者の経営の高度化を促進しつつ、軽減税率制度の導入後3年以内を目途に、適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性、軽減税率制度導入による簡易課税制度への影響、経過措置の適用状況などを検証し、必要と認められるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他必要な措置を講ずる。
とあります。中小業者に影響が大きい場合には、一部経過措置を講ずる事があります。
消費税の課税業者も免税業者も多大な影響を受ける可能性があります。マイナンバー制度と合わせて「収入」や「仕入れ」そして「何を食べているか」「預貯金はいくらあるか」まで監視される事は容認できません。
足立東民商は関係団体と協力して「消費税増税反対」署名を集めています。是非ご協力ください。
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