労働保険
労働保険とは労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称した言葉です。
労働保険の事務や保険料の計算を会社や個人事業主の方にかわって行う厚生労働大臣の認可を受けた団体が労働保険事務組合です。
足立東民主商工会は厚生労働省による認可を受けており、中小業者の労働保険委託事務を行っております。
労災保険とは
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
雇用保険とは
失業保険と呼ばれることもありますが、労働者が失業した場合に、失業手当などを給付したり再就職を促進する事業を行うための保険制度です。
【重要】労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があります。
労災保険の特別加入制度
労災保険は「労働者」の業務上及び通勤途上の災害について補償する保険です。そのため社長や個人事業主は労災保険を利用することが原則できません。しかし、労災保険の特別加入制度を利用することで社長や個人事業主であっても労災保険の適用を受けることができます。対象者は以下の通りです。
- 1.中小事業主(社長、個人事業主)とその事業に従事する人(第1種特別加入者)
- 2.一人親方その他自営業者とその事業に従事する人(第2種特別加入者)
- 3.海外派遣者(第3種特別加入者)
会員の方なら、加入手続きから労災請求の書類作成まで足立東民主商工会がお手伝いします。
詳しいことは、足立東民主商工会(tel:03-3887-2185)までお問い合わせさい。
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